リサイクルの現状報告レポートNo.001 | ||||||||||
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家電リサイクル法 1998年の12月1日に定義、基本方針、指定法人等に関する規定の施行、2001年 4月1日から小売業者の収集及び運搬、製造業者等の再商品化等の実施に関する規定の施行が行われた家電リサイクル法。エアコン、テレビ、冷蔵庫や洗濯機などをリサイクルするため、捨てるときに費用がかかるこの法制度。特定家庭用機器再商品化法と言います。また、家リ法(かりほう)とも略されます。特定家庭用機器廃棄物の再商品化等(リサイクル)の基準をエアコン60%、テレビ55%、電気冷蔵庫及び電気洗濯機50%以上とすることとしています。この基準は、目標ではなく、製造業者等が義務として行わなければならない水準です。 今までは粗大ゴミとして捨てられ埋め立てされていた、大型の家電製品は、そのまま捨てても場所をとり、プラスチック成分が多く、何年たってもなかなか分解されない。そこで、分解して使える部分をリサイクルして使おうという考えて制定されたのです。ゴミ問題に対して、法整備を敷いたということです。 家電リサイクル法では、まず、いらなくなった家電製品を使った人、つまり、消費者が家電小売店に持っていってもらいます。持っていってもらったときに、リサイクル料金を払います。その後、資源を取り出し、それを各メーカーに持って行き、再利用してまた各家庭に出て行きます。なぜ、消費者がまたお金を払うのかと思った人もいるでしょうが、そのお金は、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び 消費者による費用負担といった役割分担が必要です。消費者が、収集やリサイクルといった事は無理なので、お金を払っているというのが現状です。 リサイクル料金は、収集・運搬にかかる費用と商品化にかかる費用の合計を消費者に負担させています。その、料金は法律では完全に決まっておらず、小売店ごとに異なるため、小売店または、メーカーに問い合わせてみましょう。ちなみに、これまでに公表されている大手メーカーのリサイクル料金は、2,520円〜4,820円程度です(2007年12月)。 テレビでは、まず、ブラウン管、キャビネット部分が取り外されます。キャビネットは破砕、選別されてアルミ、銅などを、資源として取り出します。ブラウン管は前面ガラスと後面ガラスを熱で分離した後、破砕、洗浄されガラスメーカに引渡し、また新しく、ブラウン管として再生されます。しかし、引き取り台数は少しずつ増えてきた入るようですが、不法投棄もまだなくなってはいません。 確かに、リサイクル法の施行により、国民のリサイクルに対する理解や関心は深まってきています。その一方で、お金がかかるために、不法投棄が増えてきているのも現状です。これは、リサイクル料金を減らすよりないでしょう。100円や200円なら、見つかれば最高1億円の罰金というリスクを犯すより素直に払った方がいいからです。しかし、運搬などに必要なガソリンなどの高騰により、リサイクル料金が高くなる可能性は十分あります。これから、どうやって不法投棄を減らすか(国民の意識をさらに高めるか)は、各市町村の代表の腕の見せ所ではないでしょうか。 check2022/12/12 更新
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